「親族が他界してしまい、相続の手続きをしなければいけなくなった。」
「相続の手続きが初めてで、何から手をつけていいかわからない。」
「相続人が多数いるけれど、トラブルになりそうで怖いし、面倒…」
親族や身寄りのない友人が亡くなってしまい、悲しむ間もなく急ぎ行わなければいけないというのが相続手続きです。しかし、しっかりと何をするべきか、いつまでにしておくべきか、いくらかかるのかを把握しておくことで、安心して相続や遺産の手続きを行うことが出来ます。
そこで鎌ヶ谷にある司法書士・行政書士事務所ブライトにご協力いただき、相続がスムーズに行えるようにチェックリストを作りました。
《相続で行うべき手続きチェックリスト一覧》
- 7日以内
- 死亡届受け取りと提出(故人の住所地の市区町村役場)
- 死体火(埋)葬許可申請提出(故人の住所地の市区町村役場)
- 14日以内
- 世帯主変更届提出(故人の住所地の市区町村役場)
- 児童扶養手当認定請求(故人の住所地の市区町村役場)
- 必要に応じて
- 3ヶ月以内
- 相続放棄・限定承認の申立
- 遺言書の有無の調査・検認手続き
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 4ヶ月以内
- 所得税の準確定申告
- 6ヶ月以内
- 火葬補助金交付申請
- 10ヶ月以内
- 相続税の申告・納付
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金・有価証券等の名義変更
- 不動産の名義変更
- 各種財産の名義変更
- 相続税の申告
- 1年以内
- 遺留分減殺請求
- 2年以内
- 死亡一時金の請求
- 葬祭費の請求
- 埋葬(費)料の請求
- 高額療養費の請求・還付
- 3年以内
- 入(通)院給付金の請求
- 傷害保険の請求
- 死亡保険金の請求
- 入院、手術給付 の請求
- 5年以内
- 遺族未支給年
- 遺族厚生年の請求(厚生年 )
- 遺族共済年の請求(共済年 )
- 労災遺族給付の請求(労働災害により死亡の場合)
- 敷金返還(賃貸していた場合)
- 預け金等返還(施設に入居していた場合)
- 速やかになるべく早く
- 遺産の調査(財産目録の作成)
- 遺産分割協議書の作成(遺言無き場合)
- 特別代理人選任の申立
- 遺言書の検認
- 不動産の名義変更登記
- 会社役員の死亡登記
- 住宅ローンの引受け
- 根抵当権の引受け
- 復氏届(旧姓に戻る場合)
- 婚姻関係終了届(姻族との縁を切りたい場合)
- 子の氏変更許可申請
- 改葬許可申立(お墓を移転したい場合)
- 国民健康保険証(喪失・変更)
- シルバーパスの返却
- 死亡退職届(勤労者の場合)
- 最終未払給与・死亡退職
- 印鑑カードの廃棄
- 電気・ガスの契約者の変更
- 水道の契約者の変更
- 携帯電話の解約
- NHK受信料の契約者の変更
- 住居の賃貸契約
- 預貯金口座の解約
- 出資 ・株券・債権などの金融財産処理
- 自動車・自動車保険
- 住宅の火災保険の名義変更
- 借金の取り扱い
- プロバイダー
- クレジットカードの解約
- 各種会員証
- リース・レンタルサービス変更
- 生命保険契約
- 身体障害者手帳
- パスポート
- 運転免許証(返納、取り消し)
- 遺品整理
より詳しい内容はこちらにまとめました。
※場合により必要のない手続きもございます。
1週間以内に死亡届・火葬許可申請の提出を行おう
亡くなった際に、速やかに行うべきこととして、市区町村役場に死亡届を提出する必要があります。死亡届を提出する手順は、医師から死亡診断書の交付を受け、それを役場に提出します。亡くなった状況により、病院が発行するか、警察を通じて医師に死体検案書を交付してもらう形になります。死亡届提出時には、火葬許可申請書も同時に行うのが一般的です。なお、死亡診断書・検案書は後々生命保険申請等で使うことがありますので、必ずコピーを取っておきましょう。
2週間以内に死亡届・火葬許可申請の提出を行おう
2週間以内に行わなければならないこととしては、「年金の受給停止」と、2人以上同居していて、故人が世帯主であった場合の「世帯主変更届」、「健康保険の手続き」、「介護保険資格の喪失届」の4つがあります。こちらは必ず14日以内に行わなければなりません。また、余裕がある場合には、電気・水道などの停止や名義変更を行っておくと良いでしょう。
3ヶ月以内に相続の手続きをするための調査を始めましょう
相続を進めるために、故人の遺言書の有無や、それに伴った相続人の調査や遺産、相続放棄をするかしないかなどを決めていきましょう。相続人が複数いる場合には、遺産分割協議書が必要になり、「誰が、どの財産を、どれくらい相続するのか」を記したものを作成しなければなりません。また遺産を把握するために、遺品整理も行っておくと良いでしょう。
4ヶ月以内に必要であれば準確定申告を行う
故人が自営業者や不動産所得がある場合は、相続人に代わり所得税申告を行う必要があります。これを準確定申告と呼び、相続開始から4ヶ月以内に代理で行う必要があります。また、給与所得が2箇所からもらっていたり、2000万円以上を超えていたり、多額の医療費の支払いなどがあった場合もこの対象になります。
10ヶ月以内に相続を完了させよう
相続開始から3ヶ月以内に開始した相続人や遺産調査に基づいた遺産分割協議書に則り、遺産の名義変更や相続税の申告を行いましょう。協議がうまくいかない場合は家庭裁判所に遺産分割の調停申立をすることになります。
遺産の取り分は1年以内に請求しよう
相続から1年以内に自身の取り分が少ない場合には、遺留分侵害額(減殺)請求ができます。これは、特定の相続人等に遺産のほとんどを譲るといった内容の遺言を残していた場合など、特定の者にだけ有利な内容の遺産分配がなされた場合に、一定の範囲の法定相続人が最低限の遺産の取り分を確保することのできる制度です。親族間トラブルにもつながりやすい微妙な問題ですので、専門家に依頼しながら慎重に進めていくことをおすすめします。
2年〜5年以内に行うべきこと
相続開始から2年〜5年以内に行うべきことは、主に保険金や遺族年金などの処理になります。こちらに関しては保険会社や、制度にもよりますので必ず確認して遅れないように早めに申請を行うことをおすすめします。
相続に関して
相続の手続きについて、手続きの概要と流れを解説させていただきました。遺された遺族の皆様がトラブルに巻き込まれることなく、各々の人生を充実させることができるよう、スムーズな手続きを心がけたいものです。しかしながら、相続の法律は複雑です。もちろん、1人で手続きを進めることも可能です。しかし、それよりも専門家に協力してもらいながら手続きを進め、速やかに手続きを完了することをお勧めします。これは一生に何度も経験するものではありません。専門家に依頼して、それぞれの人生を充実させることがより良い選択ではないでしょうか?
相続は行うことが沢山あって大変ですね。家族が亡くなったことを考えると胸が苦しいです。親孝行や周りへの感謝は生きてるうちにしておきたいです。そこで、健康管理にも使えるスマートウォッチなどを日頃の感謝を込めてプレゼントしてみてはいかがでしょうか?
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記事制作協力
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記事編集: CREATAS
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